国民健康保険は、加入している人の保険料と国や市町村の助成金によって運営されているものなのです。
国民健康保険に加入していますと、病院などで診療などを受けた際に、医療費用の一部分を支払うだけで医療を利用することができるのです。
国民健康保険に加入している人が医療費用を負担する割合は次のようになっています。
3歳未満の人の場合は・・・2割の負担になります。
3歳から69歳の人の場合は・・・3割の負担になります。
70歳以上の人の場合は・・・1割の負担になりますが、70歳以上の場合でも所得が多い人の場合は、3割の負担になってしまいます。
国民健康保険は、病院などでの治療のほかに、次のような場合に活用することができます。
★訪問介護(訪問看護療養費)
必要なもの:保険証
★被保険者が死亡したとき(葬祭費)
必要なもの:領収書、保険証、印鑑
★子供が生まれたとき(出産一時金)
子供一人あたり35万円が支給されます。
必要なもの:保険証、印鑑、母子手帳
★歩行困難による車の利用(入院した時など)
国民健康保険で必要と認められれば、お金が支給されます。
必要なもの:医師の診察書(意見書)、領収書、保険証、印鑑
国民健康保険が、各市町村によって保険料が異なるのは、国民健康保険が、国ではなく市町村によって運営されているためなのです。
国民健康保険料は、保険を加入している人の収入や世帯の資産内容などによって差があります。
保険料を滞納してしまったりすると、保険証の有効な期限が短くなってしまったり、保険の給付が差し止められたりしてしまいます。
国民健康保険の正しい知識を身につけて、万が一病気になっても安心した生活ができる仕組みですのでいつまでも健康でいられるようにしてくださいね。
国民健康保険とは?
国民健康保険・保険料の地域格差について
国民健康保険は、国民皆保険という考え方で、生活保護の受給をしている人をのぞく国民が皆、なにかしらの健康保険に入っているという仕組みのひとつなのです。
国民健康保険は、国と市町村の助成金と加入している人からの保険料で成り立っているものなのです。
国民健康保険に加入している人の高齢化と低所得化によって、医療費用が高額になってきており、それにともなって保険料も高くなってきています。
保険料が高くなってきますと、当然ですが、保険料を支払えずに滞納してしまう人も多く出てきますので、国民健康保険の財政状況が危機的な状態になってしまいます。
国民健康保険制度で今、問題になっているのが、保険料の地域的な格差なのです。
国民健康保険は、国ではなく各市町村で運営されているために、保険料は加入している人の住んでいる地域ごとに違ってきてしまいます。
国民健康保険料が地域的な差がでてくれば当然として、患者さんの支払い能力による医療の格差が生まれてきてしまいます。
国民健康保険料を払えずに滞納しますと、保険証自体を役所に返さなくてはならなくなります。
保険料の地域的な格差とは
A市に住んでいるAさんは、保険料が比較的安いために、風邪ぎみでも気軽に診療を受けています。
B市に住んでいるBさんは、保険料が高く保険料を納めていないために、保険証がなく風邪をひいても病院に行けず、市販薬で済ませています。
というような結果が生まれています。
住んでいる地域によって、医療を受けられる人と受けられない人がでてきてしまうというような状況は避けなくてはなりません。
国民皆保険という考え方は、誰もが安心して健康に暮らしていけるために、国民健康保険制度改革への早急な対応が求められている状態です。
年齢によって変わる国民健康保険料の仕組み
国民健康保険の保険料というのは、どのように決まっているかといいますと、すこし難しい国民健康保険の仕組みとなっているのです。
国民健康保険の保険料の仕組みを分かり易くお話ししますと、予想される医療費から国からなどの補助金を差し引いて、そこからさらに自己負担金(病院などで治療代や入院費など)を差引いたものが「確保すべき保険料」になります。
「確保すべき保険料」は次のように割り当てています。
1)所得税
所得に応じて金額で変わり、だいたい全体の46%を占めています。
2)資産割
固定資産税額に応じて、だいたい全体の4%を占めています。
3)均等割
加入している人数に応じていて、だいたい全体の35%を占めています。
4)平均割
1世帯につきで、だいたい全体の15%を占めています。
「確保すべき保険料」は、だいたいの割り当てが既に決まっていますので、その合計が一世帯当たりの保険料になるのです。
国民健康保険料の最高限度額は、53万円となっていますが、年齢によっても国民健康保険の保険料は変わりますし、納める内容も変わってきます。
39歳までの人は、医療のみの国民健康保険料を納め、介護保険費用は必要ありません。
40歳から64歳までの第2号被保険者は、医療分+介護分の国民健康保険料を納めることになりますので、両方合わせた金額を納めないといけませんので40歳以上の人は注意が必要です。
65歳以上の第1号被保険者は、医療分の国民健康保険料と介護保険料は別々に納めます。